長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第一章 総則 (目的) 第1条 この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわ たり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要とな っていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に ついて講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について 定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良 住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関す る措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発 展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律 第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部 分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む)をいう。 2 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。 3 この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調 査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 一 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 二 住宅の雨水の侵入を防止する部分として政令で定めるもの 三 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの 4 この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置 が講じられたものをいう。 一 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき 国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 イ 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止 ロ 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保 二 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による 住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置と して国土交通省令で定めるもの 三 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの 四 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギー の使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準 に適合させるための措置 5 この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造 等であるものをいう。 6 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については 当該市町村又は特別区の長をいい、その他市町村又は特別区の区域については都道府県知事 をいう。ただし、建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事 を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。 (国、地方公共団体及び事業者の努力義務) 第3条 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措 置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及の促進に関し、国民の理解と協力を得るため、 長期優良住宅の建築及び維持保全に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならな い。 3 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を促進するために必要な人材の養成及び資質の 向上に努めなければならない。 4 国は、長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的 な技術を含め、長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努 めなければならない。 5 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようと する者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能 に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければ ならない。 6 長期優良住宅の維持保全を業として行う者は、長期優良住宅の所有者又は管理者に対し、当 該長期優良住宅の維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければなら ない。 第二章 基本方針 第4条 国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」とい う。)を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 長期優良住宅の普及の促進の意義に関する事項 二 長期優良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項 三 次条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の第6条第1項の認定に関する基本的事 項 四 前三号に掲げるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する重要事項 3 国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たっては、国産材(国内で生産された木材をいう。 以下同じ。)の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保 全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ、国産材その 他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする。 4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときには、関係行政機関の長に協議しなければ ならない。 5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第三章 長期優良住宅建築等計画の認定等 (長期優良住宅建築等計画の認定) 第5条 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保 全を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該住宅の建築及び維持保全に関 する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請する ことができる。 2 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、建築後の住宅を譲り受けてその 維持保全を行おうとする者(以下「譲受人」という。)に譲渡しようとする者(以下「分譲 事業者」という。)は、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、長期 優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 3 分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、当 該譲受人の決定に先立って当該住宅の建築に関する工事に着手する必要があるときは、前項 の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で長期優良住宅建築等計画 を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 4 長期優良住宅建築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 建築をしようとする住宅の位置 二 建築をしようとする住宅の構造及び設備 三 建築をしようとする住宅の規模 四 第1項又は第2項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 ロ 住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計画 ハ 第2項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 . 建築後の住宅の維持保全を建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号) 第3条若しくは第65条に規定する団体又は同法第47条第1項(同法第66条において 読み替えて準用する場合を含む。)に規定する法人が行う場合においては、当該団 体又は法人の名称 . 譲受人が建築後の住宅(専ら当該譲受人の居住の用に供する部分を除く。)の維持 保全を他の者と共同して行う場合においては、当該他の者の氏名又は名称 五 前項の長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げる事項 イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要 ロ 住宅の建築に係る資金計画 六 その他国土交通省令で定める事項 (認定基準等) 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規程による認定の申請があった場合において、 当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定 をすることができる。 一 建築をしようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。 二 建築をしようとする住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。 三 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び 向上に配慮されたものであること。 四 前条第1項又は第2項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあって は次に掲げる基準に適合すること。 イ 建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するため に誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。 ハ 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。 五 前条第3項の規定による認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、次に掲げ る基準に適合すること。 イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当該住宅を30年以上にわたり良好な状態で使 用するため適切なものであること。 ロ 資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること。 六 その他基本方針のうち第4条第2項第三号に掲げる事項に照らして適切なものであるこ と。 2 前条第1項から第3項までの規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、 当該所管行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計画(住宅の建築に係る部分に 限る。以下この条において同じ。)を建築主事に通知し、当該長期優良住宅建築等計 画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審 査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同 項の規定による確認の申請書を提出しなければならない。 3 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る長期優良住 宅建築等計画を建築主事に通知しなければならない。 4 建築基準法第18条第3項及び第12項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受 けた場合について準用する。 5 所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証 の交付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた長期優 良住宅建築等計画は、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものと みなす。 6 所管行政庁は、第4項において準用する建築基準法第18条第12項の規定による通知書 の交付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。 7 建築基準法第12条第7項及び第8項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第4 項において準用する同法第18条第3項及び第12項の規定による確認済証及び通知書 の交付について準用する。 (認定の通知) 第7条 所管行政庁は、前条第1項の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところに より、その旨(同条第5項の場合においては、同条第4項において準用する建築基準法第18 条 第3項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を当該認定を受けた者(第5条第4項 第四号ハ.に規定する団体若しくは法人又は同号ハ.に規定する他の者(第14条第2項において 「管理組合等」という。)であって、当該長期優良住宅建築等計画にその名称又は氏名が記載さ れたものを含む。)に通知しなければならない。 (認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更) 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土 交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところに より、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前三条の規定は、前項の認定について準用する。 (譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等) 第9条 第5条第3項の規定による認定の申請に基づき第6条第1項の認定を受けた分譲事業者は、 同項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた長期優良 住宅建築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」 という。)に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該認定長期優良住宅建築等計 画に第5条第4項第四号イからハまでに規定する事項その他国土交通省令で定める事項を記載 し、当該譲受人と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、前条第1項の変更 の認定を申請しなければならない。 2 前項の規定による変更の認定の申請は、前条第2項において準用する第6条第1項の規定の 適用については、前条第2項において準用する第5条第2項の規定による変更の認定の申請とみ なす。 (地位の承継) 第10条 次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受けて、計画の認定を受けた者(以下「認定計画実施 者」という。)が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 一 認定計画実施者の一般承継人 二 認定計画実施者から、認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われ、 又は行われた住宅(当該認定長期優良住宅建築等計画に記載された第5条第4項第四号イ (第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築後の住宅の維持保全の期 間が経過したものを除く。以下「認定長期優良住宅」という。)の所有権その他当該認定 長期優良住宅の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者 (記録の作成及び保存) 第11条 認定計画実施者は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期優良住宅の建築及び維持 保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の 作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする。 (報告の徴収) 第12条 所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況につい て報告を求めることができる。 (改善命令) 第13条 所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の 建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定 めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。 2 所管行政庁は、認定計画実施者(第5条第3項の規定による認定の申請に基づき第6条第1 項の認定を受けた分譲事業者に限る。)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅 の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず、第9条第1項の規定による第8条第 1項の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を 定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。 (計画の認定の取消し) 第14条 所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。 一 認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。 二 認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取 りやめる旨の申出があったとき。 2 所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当 該認定計画実施者であった者(当該認定長期優良住宅建築等計画にその名称又は氏名が記載さ れていた管理組合等を含む。)に通知しなければならない。 (助言及び指導) 第15条 所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関し必要な 助言及び指導を行うよう努めるものとする。 第四章 認定長期優良住宅建築等計画に基づく措置 (認定長期優良住宅についての住宅性能評価) 第16条 認定長期優良住宅の建築に関する工事の完了後に当該認定長期優良住宅(住宅の品質確保の 促進等に関する法律(平11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅であるものを除く。 以下この項において同じ。)の売買契約を締結した売主は、当該認定長期優良住宅に係る同法第 5条第1項の規定による住宅性能評価書(以下この項において「認定長期優良住宅性能評価書」 という。)若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し認定長期優良住宅性能評価 書若しくはその写しを交付した場合においては、当該認定長期優良住宅性能評価書又はその写し に表示された性能を有する認定長期優良住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。 2 前項の規定は、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない。 (地方住宅供給公社の業務の特例) 第17 条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和40 年法律第124 号)第21 条に規定する業 務のほか、委託により、認定長期優良住宅建築等計画に基づく認定長期優良住宅の維持保全を 行うことができる。 2 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給 公社法第49条第三号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び長 期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20 年法律第87号)第17条第1項に規定する業務」 とする。 (高齢者居住支援センターの業務の特例) 第18条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第78条に規定する高齢者居住 支援センター(次項において単に「高齢者居住支援センター」という。)は、同法第80条に規定 する業務のほか、高齢者(同法第77条に規定する高齢者をいう。以下この項において同じ。)が 自ら居住する認定長期優良住宅について認定長期優良住宅建築等計画に基づき行う維持保全(同 法第77条に規定する改良に該当するものを除く。)に関する工事に必要な資金の貸付けであって、 当該高齢者(二人以上の高齢者が共同で貸付けを受けた場合にあっては、当該二人以上の高齢者 のすべて)の死亡時に一括償還をする方法によるものを行った国土交通省令で定める金融機関の 要請に基づき、当該貸付けに係る債務を保証することができる。 2 前項の規定により高齢者居住支援センターが同項に規定する業務を行う場合には、高齢者の 居住の安定確保に関する法律第81条第1項中「という」とあるのは「という。)並びに長期優良 住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。) 第18条第1項に規定する業務(以下「特例業務」という」と、同法第82条第1項中「という」と あるのは「という。)及び特例業務に関する規程(以下「特例業務規程」という」と、「これ」 とあるのは「これら」と、同条第2項及び第3項中「債務保証業務規程」とあるのは「債務保証 業務規程及び特例業務規程」と、同項中「債務保証業務の」とあるのは「債務保証業務及び特例 業務の」と、同法第83条、第85条、第八86条及び第87条第1項中「支援業務」とあるのは「支援 業務及び特例業務」と、同法第84条中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び特例 業務」と、同法第93条第一号中「第85条第1項」とあるのは「第85条第1項(長期優良住宅普及 促進法第18条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第85 条第2項」とあるのは「第85条第2項(長期優良住宅普及促進法第18条第2項の規定により読み 替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号から第五号までの規定中「第87条第1項」とあ るのは「第87条第1項(長期優良住宅普及促進法第18条第2項の規定により読み替えて適用する 場合を含む。)」とする。 第五章 雑則 (国土交通省令への委任) 第19条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定め る。 (経過措置) 第20 条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制 定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることがで きる。 第六章 罰則 第21条 第12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の 刑を科する。 附則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後10 年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に 基づいて必要な措置を講ずるものとする (租税特別措置法の一部改正) 3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。 第73 条中「限る」の下に「。次条第2項において同じ」を加え、「次条」を「次条第2項及び第 74 条」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) 第73条の2 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日か ら平成22年3月31日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第10条第二号に規定 する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住 宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、 当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る 登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得 後1年以内に登記を受けるものに限り、第72 条の2及び登録免許税法第9条の規定にかかわら ず、1000分の1とする。 2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該 個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録 免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後1年以内に 登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。